墓地の境界について

不動産の場合は、境界というものが存在して、売買をするときは、それを明示しなければなりません。
墓地の場合はどうなのでしょう?

大きな意味では境界は存在します。
区画が分かれている霊園などでは、ピンやペンキなどで明らかにされていますし、基礎コンクリートなどがあれば、その中心が境界になります。
しかし、墓地は宅地などの所有権とは違い、永代使用権ですので登記ができません。そういう意味では、法的な境界というのは存在せず、墓地管理者の指示に従うということです。
通常、巻き石をする場合は、下側に敷くセメントが少しはみ出すことがありますので、隣地が建て易い様に数mmは控えておくのがマナーとなっています。公営墓地であれば、越境して巻き石をした場合、修復工事命令が出されるときもあります。

墓地境界
公営墓地の境界杭と境界プレート


さて、では昔からある村墓地などはどうなのでしょうか?

このようなところは、墓地管理者を自治体の町が兼ねている場合が多く、細かい管理はされていないところが多くあります。ひどいところでは建てたもの勝ち状態となり、従来通路として使用されていたところに建立し、以前からある奥のお墓参りや追加工事が困難になっているケースがあります。このような工事を平気でする悪質な石材店には呆れ返りますが、工事を依頼されるお施主様、管理者の方も責任を常識と責任を持っていただきたいと思います。

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