お墓と相続税

平成27年1月1日から相続税の適用範囲が拡大し、今まで人口の4%が対象だったのが、6%ほどの方が相続税を支払うことになるそうです。
また、人数だけでなく最高税率が50%→55%と金額的にも重いものとなりました。

そのため、全国的に相続税対策としての投資用マンション建設や、金融商品への投資が激増しているようです。

さて、預金だけでなく株や不動産も含まれる相続財産ですが、お墓や仏壇はどうなのでしょうか?

実はこれらは祭祀財産といって、相続税の課税対象には含まれないのです。

ただし、これは前所有者(非相続人)が生前に購入していた場合に限ります。
つまり、ご葬儀が終わって建立したお墓は、その代金分がしっかり課税対象となってきます。

もし、ある程度の資産があって、子孫にお墓を残そうと考えている方は、生前のうちにお墓を建てたり、リフォームしておくことが、間接的に相続税対策となりますね。

弊社代表は1級ファイナンシャル・プランニング技能士と公認不動産コンサルティングマスターの資格を所持してますので、相続関係のご相談も受け付けしております。遠慮なくお申し付け下さい。

 

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